| 学生やワーキングホリデーとしてバンクーバーにやってくる若い人の中には、期限後も引き続き滞在を希望する人が多く見られます。ここでは、そのような人の参考になるよう、滞在許可の延長や変更に焦点を当て、カナダの一時滞在資格制度について要点をまとめてみました。詳しくは移民に関する専門家にお問い合わせ下さい。
通常「観光ビザ」「学生ビザ」「労働ビザ」というような呼び方をしますが、これはあくまで便宜上の呼び方です。「ビザ」とは入国の際必要な「査証」のことであり、日本国籍を持つ人は、「ビザ」を免除されています。「ビザ」は不要ですが、カナダに滞在するためには「一時滞在資格(Temporay Residence Status)」が必要です。「一時滞在資格」は通常入国の際パスポートに押されるスタンプで示されます。滞在の目的(観光、就学、就労など)のいかんに関わらず、カナダ市民と永住者以外のすべての人は「一時滞在資格」保持者としてカナダでの滞在が認められます。期限はスタンプの下に特に明示がなく、他の許可証を持っていなければ6ヶ月です。
「学生ビザ」「労働ビザ」はそれぞれ正式には「就学許可証(Study Permit)」「就労許可証(Work Permit)」と呼ばれるもので、「一時滞在資格」保持者に、一定条件のもとで、一定期間、就学や就労を許可するものです。期限はそれぞれの許可証に示されており、それが同時に「一時滞在資格」の期限となります。ワーキングホリデーの人も特別なビザや許可証ではなく、一年間の雇用主を限定しない「就労許可証」が与えられているに過ぎません。
観光や休暇でカナダを訪れる人には通常6ヶ月の「一時滞在資格」が与えられますが、期限後も引き続き滞在したい場合は、期限のきれる30日以上前に、資格延長の手続きをする必要があります。延長手続きはすべて国内申請となります。なお、延長手続き中に期限が切れた場合は、結果が判明するまで、そのまま同じ資格で滞在できます。「就学許可証」や「就労許可証」保持者が期限後ビジターとして滞在する場合も同じ手続きをふみます。
延長手続きに必要な書類等:(1)申請用紙 (IMM1249)、(2)申請費(一人75ドル)[指定の用紙にて銀行で支払い、領収書を受け取る](3)パスポートのコピー、(4)一時滞在資格を示すスタンプのコピー、(5)残高証明書、(6)帰りの航空券(可能な場合)
申請先:Case Processing Centre, Vegreville, AB T9C 1W1
就学期間が6ヶ月以下の場合は、誰でも大学、短大、語学学校等に入学できますが、6ヶ月以上フルタイムで学校へ行く場合やアカデミックな教育を受ける場合は、「就学許可証」が必要となります。留学目的で渡加する場合は、日本であらかじめ「就学許可証」を申請しますが、カナダに来てから、カナダ国内で申請ができるのは、「就労許可証」を持っているか、すでに「就学許可証」を持っている人、及びその家族、カナダで配偶者として家族クラス移民を申請中の人、及びその家族に限られます。観光等でカナダに来ている人が「就学許可証」を申請する場合は、国外申請になります。バンクーバーに滞在している人は大抵の場合、シアトルのカナダ総領事館に出向いて申請します。
申請のために必要な書類等:(1)申請用紙(IMM1294)、(2)パスポートのコピー 、(3)入学許可書、(4)残高証明書、(5)125ドルの申請費
学校や受講コースの変更、あるいは就学の延長を希望する場合も、新たに「就学許可証」を申請しなければなりません。
市民権や移民権のない人がカナダで働くためには「就労許可証」が必要ですが、認可の基準はカナダ経済に貢献できるかどうかであり、基本的に、カナダ国内で雇用主が求める技術や知識を探すことができない場合や特別な技術をカナダ人に教育する場合にのみ認可されます。特定の雇用主のもとでの就労のみ許可され、違う会社で働いたりすることはできません。カナダ国内で申請できるのは、「就労許可証」又は「就学許可証」を持っている人、及びその家族、カナダで配偶者として家族クラス移民を申請中の人、及びその家族です。
申請手続としてはまず、
(1) 雇用主を見つける。(2)雇用主が雇用センター(Human Resourcee Development Centre)に雇用の確認書を申請する。(3) 雇用センターから雇用の確認書が出れば移民局に就労許可証の申請ができる。
就労許可証の申請には、スポンサーとなる企業が外国人雇用の必要性の理由を提出したり、ローカル新聞等に求人を出したりもします。実際のところ、今現在就労許可証の取得は容易ではありません。
5年ぐらい前であれば寿司シェフなどは簡単に取得できたましたが、今は、新しくオープンする店やメーニューを新しくする店でないと就労許可証は下りなくなってきています。
期間としては通常雇用センターからの結果は4週間ぐらいで来ます。就労許可証を延長する場合も雇用センターの確認書が再度必要です。
就労許可証は原則として雇用主が限定されますが、次のような人は、雇用主を限定しない就労許可証(オープン・ワーク・パーミット)を申請することができます。
・就労許可証保有者の配偶者(就労許可証保有者の職種による制限あり)
・フルタイムの就学許可証保有者の配偶者
移民の種類の中には家族クラス移民というものがあり、その一部として、カナダ市民又はカナダの永住権保持者は、自らスポンサーとなって、自分の配偶者又はコモンロー・パートナー(コモンロー・パートナーとは、正式には結婚していないが、一年以上一緒に生活をしたことが相手)を呼び寄せることがでることになっています。これが結婚移民に当たります。スポンサーの資格としては、16歳以上で、3年以内にスポサーした経験がないことが条件です。また、スポンサーとなる場合の収入の最低必要額はありませんが、移民後3年間は生活の保証をしなければなりません。
結婚移民の申請には国内申請と国外申請の両方があります。国内申請の場合は、申請後スポンサーの審査が終われば就労許可証を申請することが可能ですが、移民ビザが下りるまで、カナダ国外を離れることはできません。国外申請の場合は、申請中に就労許可証を取ることはできませんが、国外へ出ることができます。又観光ビザでカナダに滞在することも可能です。
国外申請で日本に住んでいる人はフィリピンのマニラに申請します。カナダに一年以上滞在資格のある人はバッファローに申請が可能です。
Q. ワ−ホリですが、滞在期限ががもうすぐ切れます。期限後も引き続きカナダに滞在したいのですが、国内で手続きせずに、アメリカに行って、再入国するだけでいいのでしょうか。
A. 一度カナダ国外に(例えばアメリアに旅行に) 行きカナダに帰って来る時にスタンプをもらうことができれば、さらに半年滞在が可能です。しかし、必ずしも6ヶ月もらえるとは限りません。また、残高証明書や日本に帰るチケットが必要ですので、その点に気を付けて下さい。
Q. ワ−ホリで来ましたが、ビジターとして6ヶ月滞在を延長しています。更にもう 6ヶ月いたいのですが、再延長することは可能でしょうか。
A. 100%保証はできませんが、可能性はあります。延長回数や延長期間は決ってはいません。延長したい理由と残高証明書の額面によると考えられます。
Q. ワ−ホリの人が、こちらで就労許可証を取るのは難しくなっていると聞きましたが、職種等によって可能性はないのでしょうか。
A. 就労許可証は今現在取得するのは厳しいですが、カナダに収益をもたらす職種(セールスマーケティング)やカナダから何かを輸出する職種、あるいは特別技術者でカナダ人にトレーニングを与えることのできる人は可能性があります。
Q. ワーホリの期間があと4ヶ月しかありませんが、今から英語学校で6ヶ月コースを取ることはできるでしょうか。
A. 4ヶ月の間は学校へ行けますが、それ以降は就学許可証を申請してください。
Q. カナダの学校を卒業すれば、働けると聞きましたが、どのような条件があるのでしょうか。
A. 10ヶ月以上の学校を卒業し、自分が学んだ学課と関係のある仕事を、卒業してから90日以内に見つけて、雇用主からの手紙と卒業証明書と成績証明書を移民局に送ると1年間の就労許可証がおります。しかし、学校によっては該当しないこともありますので、学校のカウンセラーに確認を取って下さい。
Q. 一年間の就学許可証を取得し、通学していましたが、学校が閉鎖されてしまいました。他の学校に変更することはできますか? また、学校に通わずに、このまま滞在していてもいいのでしょうか?
A. 学校変更は可能です。就学許可証にその学校名が記載されている場合、その学校以外に行けないので、新たに就学許可証を移民局に申請して下さい。 学校名が記載されていなければ、その就学許可証であたらしい学校へ行くことができます。 また、学校へ通わずにそのまま滞在していても構いません。
Q. 結婚移民申請は国内、国外申請どちらでもいいとのことですが、どちらの方が早くビザが取得できるのでしょうか?
A. 申請プロセスのスピードはほぼ同じです。
Q. 移民申請する場合、ワーホリで滞在していたことは有利になりますか? ワーホリ終了後、学生として残り、カナダで教育を受けてから申請する方が取得の可能性は高いでしょうか?
A. カナダでフルタイムで1年以上働けば5点のエキストラポイントがもらえます。またカナダで2年以上セカンダリースクール以上の学校へ行けば5点エキストラがもらえます。ですから1年以上働き、学校へ2年以上行った方が有利になります。
(渡辺美奈子) |