| 年金制度への二重加入や保険料掛け捨ての問題を解消するため、日本とカナダの間で社会保障協定が締結され、2008年3月1日発効となりました。
日本からカナダに派遣される場合、派遣期間が5年以内であればCPPへの加入が免除され、日本の年金制度のみに引き続き加入します。ただし、派遣される時点で、6カ月以上日本の年金制度に加入していなければなりません。派遣期間が5年を超えると見込まれる場合は、CPPに加入します。ただし、特別な事情で5年を超えた場合は、審査により、3年を限度としてCPPの加入が引き続き免除されることもあります。
協定発効以前は、年金の加入期間が足りないために、保険料を納めておきながら年金が受給できないという「掛け捨て」問題が生じていましたが、日本とカナダの年金加入期間を相互に通算することによりその問題が解消されました。
日本の年金加入期間にはCPPの加入期間が通算されます。OASの加入期間には日本の年金加入期間が通算されます。(OASが施行された1952年1月1日以降、18歳以上でカナダに居住したことがある人を対象に、1952年1月1日以降の日本の年金加入期間が適用範囲となります。)CPPには最低加入期間の規定がないので、通算の必要はありません。
ただし、CPPでカバーされる遺族年金や障害年金は加入期間が要件に含まれているので、通算措置を受ける場合もあります。
その場合、CPPは保険加入期間が年単位なので、日本の年金加入期間を通算する際、3カ月以上の加入期間がある1暦年をCPPの1年と見なします。
なお、両国で二重に年金制度に加入していた期間は通算の対象になりません。通算の考え方は、日本の障害年金や遺族年金の加入期間の要件および初診日、死亡日に関する要件にも適用され、CPPの加入期間は日本の年金加入期間と見なされます。
協定発効後、日本の年金申請手続きをカナダで、カナダの年金申請手続きを日本で行うことが可能になりました。
協定の詳細は社会保険庁のホームページの「各国との協定」に掲載されています。
(Electro-Media Pacific) |